障がい福祉サービス(障がい者総合支援法に基づくサービス)を利用するあたって
障がい福祉サービス(障がい者総合支援法に基づくサービス)を利用する場合には、指定特定相談支援事業所が作成する「サービス等利用計画」が必要になります。
サービス等利用計画とは、障がい福祉サービスなどの利用者の課題解決や適切なサービスの利用を支援するために作成するもので、本人の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載された総合的な計画です。
サービス等利用計画作成に関して「障がい者相談支援センター イキシア」にて随時対応しております。
計画作成にあたっては特別費用等はかかりません。お気軽にお問い合わせください。
障がい者総合支援法を活用する場合の流れ
計画相談の申請
お住まいの市町村の福祉課で、希望される福祉サービスを活用したい事をお伝えいただき、計画相談の申請を行います。
(その際、お住まいの市町村の福祉課が行う希望される福祉サービスを活用する為の聞き取り調査の申請も、市町村によっては同時進行で行う事ができます。)
事業所の選択
市役所で利用される方が計画相談を行ってもらう事業所を選択します。その際、「障がい者相談支援センター イキシア」を選択します。
サービス等利用計画の立案
選択された相談支援事業所(障がい者相談支援センター イキシア)が対象者に対して聞き取り等を行い今後のサービス等利用計画案を立てます。
ケース会議の開催
その計画案を活用してケース会議(関係機関・役所・利用者)を行います。
サービス等利用計画の完成
ケース会議の内容を含めたサービス等利用計画が完成です。
通所開始
市からの受給者証が発行され希望される福祉サービスへの通所開始になります。
障がい者相談支援センター支援内容について
- 対象
18歳以上の障がいを持たれた方。
発達障がい、精神障がいの方の受け入れを多く行なっております。
- 支援内容
- 障がい者総合支援法に基づく施設のサービス等利用計画書を作成します。
- 福祉施設を一緒に探します。
- 福祉施設の変更や新しいサービスを 追加したい時に計画書を作成します。
就労部門(就職支援)を専門的に対応しております。